一定の条件を満たした人は、健康保険や
年金といった社会保険に加入して毎月保険料を納めていると思います。
この社会保険料は、確定申告の際に所得から控除できるのをご存知ですか?
今回は、確定申告における社会保険料控除について解説していきます。
▼1年間分の社会保険料を全額控除できる
住民税や所得税は1年間の所得に対して課税されますが、所得の全額に課税されるわけではなく所得から差し引けるものもあります。
社会保険料控除は、1年間に払った社会保険料の全額を控除することができます。
社会控除を受けることで住民税や所得税が安くなりますが、社会保険料控除を申請し忘れるとその分税金が高くなってしまうので注意が必要です。
▼社会保険料控除の対象は本人だけじゃない
社会保険料控除は、自分の社会保険料だけでなく配偶者やその他の親族の社会保険料を自分が払っている場合にも控除を受けることができます。
たとえば成人の子どもがいて働いていない場合、子どもの代わりに国民
年金保険料を支払っていれば、親が社会保険料控除を受けることができるのです。
▼年末調整でも社会保険料控除が受けられる
個人事業主などは確定申告によって社会保険料控除を受けることができますが、サラリーマンなど会社に勤務している人でも年末調整で社会保険料控除が適用されます。
年末調整で社会保険料控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して、控除証明書を添付して申告します。
▼まとめ
社会保険料控除を受けることで住民税や所得税や安くなるので、個人事業主の方は確定申告の際に忘れず申告しましょう。また、サラリーマンの方でも社会保険料控除が適用されるので、確認してみましょう。
社会保険料控除に関してご不明な点などありましたら、気軽に弊社にご相談ください。