社会保険の扶養条件について
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2021/03/01
コラム
パートで働く主婦や主夫の方の中には、扶養範囲内で働きたいという方もいるのではないでしょうか。
配偶者の扶養家族となれば自分で社会保険料を支払う必要がないので、毎月の手取りが増えますよね。
しかし、扶養に入るにもいくつか条件があります。
そこで今回は、社会保険の扶養条件について解説していきます。
▼被扶養者の範囲
社会保険の扶養条件のうち、被扶養者の範囲は「被保険者との同居が必要ない者」と「被保険者との同居が必要ある者」の2種類に分かれます。
同居の必要がない者というのは、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹、直系尊属、事実上婚姻関係と同様の事情にある人です。
そして同居の必要がある者というのは、上記以外の3親等以内の親族、内縁関係の配偶者の父母及び子です。
▼収入要件
社会保険の扶養条件のうち収入要件は、「年間収入130万円未満」です。
さらに、「被保険者の収入により生計を維持されている」「主として被保険者に生計を維持されている人」といった条件も含まれます。
ただし、障害者や60歳以上の場合は年間収入180万円未満まで認められています。
また、130万円未満であっても、その収入で生計を立てている場合には被扶養者として認められません。これは、同居している場合は収入が被保険者本人の収入の2分の1未満であること、同居していない場合は収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと、というのを基準に判断します。
▼まとめ
社会保険の扶養条件は大きくこの2つですが、もっと細かい条件もあるので扶養内で働きたいという方は必ずチェックしてみてください。
社会保険に関してわからないことがありましたら、ぜひ弊社にご相談ください。