労働保険料の会計を行う際、複雑な計算が多く混乱してしまう方も多いことでしょう。
今回は労働保険の勘定科目について解説しますので、保険料会計時の参考にしてください。
▼労働保険料とは?
労災保険と雇用保険をまとめて、労働保険と呼びます。
雇用保険の保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担しますが、
労災保険は事業主が全ての保険料を負担します。
■どのように仕訳するのか
労働保険料は、仕訳上は法定福利費に分類されます。
支払った時にその分を計上しましょう。
ただ、既に清算済みの分(確定保険料)だけでなく、見込み額としての概算保険料と2種類に分かれますので、この仕訳も必要になります。
■勘定科目について
労働保険料の仕訳について考えるには、以下の3つの勘定科目を理解しておかなければなりません。
・法定福利費
・預り金
・前払費用
法定福利費は、法律上の社会保険料科目のことです。
労働保険や健康保険料などが該当します。
預かり金とは、労働者が負担する分の労働保険料を表します。
もし会社側の支出になると、預り金ではなく「立替金」になります。
前払費用は、本来の保険料納付前に概算で支払う分を表します。
これらの勘定科目について理解した上で、労働保険料を仕訳していきましょう。
■わからないことがあったら
社労士に相談
労働保険料と勘定科目についてざっくりと説明してきましたが、まだよくわからないという方も多いことでしょう。
労働保険料についてわからないことがある場合は、ぜひ
社労士の手を借りてください。
ふちがみ
労務管理センターでも、経験豊富な
社労士がアドバイスを行っています。
どんなに難しい内容でも専門家に聞けばすぐにわかるということもよくありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼まとめ
労働保険料の会計は、事業者にとって非常に大切なものです。
間違いのない計算をするためにも、信頼できる
社労士の協力を得てスムーズに手続きを進めていきましょう。