事業者にとって、労働保険料の扱いは非常に重要ですよね。
しかし事業を興して間もない方にとっては、どうやって納付するのかなど、わからないことも多いと思います。
今回は労働保険料の納付方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼労働保険料とは何?
労働保険は、労働者を雇う全ての事業者に対して手続きが義務付けられている保険です。
雇用保険と
労災保険、2つの保険を合わせて「労働保険」と表現します。
労災保険の分は雇用主が全額負担しますが、雇用保険の保険料は、雇用主だけでなく労働者も支払います。
労働者の支払分は毎月の給与から徴収し、最終的には雇用主がまとめて申請と納付をすることになります。
■納付方法
労働保険料は、毎年6月1日~7月10日に申告・納税を行うことになっています。
もちろん納付期間の前にはさまざまな事務処理を行わなくてはなりません。
労働者に支払う予定
賃金をもとに保険料を算定していき、色々な仕訳などを行いながら書類を作成していきます。
労働保険料が確定したら、期日までに納付を行います。
申告書と保険料を、所轄都道府県労働局、もしくは所轄労働基準監督署に提出してください。
■
社労士にアドバイスを依頼するのもおすすめ
労働保険料の納付手続きは個人で進めても良いですが、
社労士のアドバイスを得ながら手続きを行うと、よりスムーズに行うことができます。
専門用語がわからない場合などは聞いてしまったほうが早いですので、ぜひお気軽にご相談ください。
ふちがみ
労務管理センターでも、いつでもご相談を承っています。
▼まとめ
労働保険は、事業者だけでなく労働者を守るのにも大きな役割を果たします。
わからないことは
社労士に何でもお聞きいただいて、間違いなく納付手続きを進めていきましょう。