従業員を守る保険として「労働保険」がありますが、どのような場合に加入しなければならないのでしょうか。
今回は労働保険の加入条件について解説します。
▼労働保険は必ず加入するもの
労働保険は、従業員を雇う場合は「必ず」加入しなくてはなりません。
正規・非正規に関わらず、事業に従事する人全てに加入の義務があります。
なお、労働保険は「
労災保険」と「雇用保険」を合わせた呼称です。
■加入条件は?
前述のとおり、従業員を雇えば必ず労働保険に加入する必要があります.
ただし「雇用保険」については、非正規雇用の場合、週の労働時間が20時間以上などの条件を満たした場合にのみ加入できます。
(正社員は全員加入です。)
「
労災保険」は、雇用形態や時間に関わらず全ての従業員が対象です。
保険加入の手続きは、従業員を雇った日から10日以内に済ませる必要があります。
所轄の労働基準監督署、所轄の公共職業安定所、それぞれに必要書類を提出してください。
■一度手続きをしてしまえばあとは簡単
労働保険の手続は面倒で複雑だと思うかもしれませんが、大変なのは最初だけです。
一度手続きをしておけば、それ以降は労働局や公共職業安定所から必要な書類がその都度届きますので、連絡が来た時に対応すれば大丈夫です。
とは言え最初の手続きでつまずくとその後も大変ですので、わからないことが少しでもある時は、
社労士にご相談いただくと良いでしょう。
ふちがみ
労務管理センターでも、労働保険に関するご相談をいつでも受け付けています。
▼まとめ
今回は労働保険料の加入条件について解説してきましたが、人事や労務を含めた経営関連のお困りごとも、
社労士にご相談いただくことで解決できます。
ぜひ専門家の手を借りて、しっかりと経営の土台を固めていってください。