労働保険は全ての従業員に加入義務があるものですが、「特別加入」という枠があるのをご存知でしょうか。
今回は労働保険の特別加入について解説します。
▼労働保険の特別加入とは何?
労働保険とは、雇用保険と
労災保険の2つからなる保険制度ですが、加入義務があるのは従業員に限られており、使用者である事業者側は基本的に
労災保険の加入対象にはなりません。
とは言え事業者側の人間も労働現場に入ることは多々ありますし、従業員だけが保険によって守られるというのはおかしな話でもあります。
こうした事例に対応するためにできたのが「特別加入」制度です。
■特別加入の概要
労働保険料の特別加入制度は、事業者であれば誰もが対象になるわけではなく、規定の従業員数以下の会社に限られます。
特別加入制度の対象になる従業員数は下記のとおりです。
・労働者数が小売業など:50人以下
・卸売・サービス業:100人以下
・製造業・運輸業・建設業など:300人以下
上記の従業員数で、さらに「1名以上の労働者がいること」「労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している」という2点の条件も満たしていれば、事業者側も
労災保険に入ることができます。
■不明点は
社労士に相談を
労働保険の特別加入制度はイレギュラーな案件のため、不明点が多いと感じる方も多いことでしょう。
その場合は、ぜひ
社労士にご相談ください。
ふちがみ
労務管理センターでも、お困りの事業者様へのアドバイスを手厚く行っています。
労務や人事など経営面においても
社労士のアドバイスを参考にしていただき、より良い会社運営に役立ててください。
▼まとめ
制度上は事業者と労働者の保険は分かれていますが、どちらも事業に従事している人間という意味では同じ立場です。
使用者側も保険によって守られる権利を等しく持っていますので、使える制度はしっかり利用して、会社を守っていきましょう。