労働保険は全ての従業員に加入義務があり、保険料は事業者側がまとめて納付します。
ここで気になるのが、納付期限ですよね。
今回は労働保険料の納付期限について詳しく解説します。
▼労働保険料の納付期限は7月10日まで
労働保険料の納付期限は、毎年6月1日~7月10日までです。
もし7月10日が土日の場合は、翌月曜日が納付期限となります。
基本的に一括納付ですが、概算保険料が40万円以上になる場合、もしくは雇用保険のみ・
労災保険のみで20万円以上になる場合は、3回の分割納付にすることもできます。
納付方法は直接、もしくは口座振替が可能です。
■ミスのない納付をするために
労働保険料の納付は事業者だけでなく労働者の権利も守る大切なものですから、ミスなく確実に納付する必要があります。
不備のない申告と納付をするためにも、わからないことがある時は
社労士に何でもご相談ください。
特に、労働保険料算出の際の勘定科目や仕訳については、多くの方がつまずく項目です。
これらのご質問は、ふちがみ
労務管理センターでも例年非常に多く受けています。
ご自身で調べて理解できたと思っても、実は解釈が間違っていたという事例も多いです。
少しでも自信がない場合は、すぐにご質問いただいたほうが良いでしょう。
労働保険料以外にわからないことがある場合も、遠慮せずどんどん聞いてくださいね。
▼まとめ
何事もそうですが、期日まで余裕があると思っても、その日は案外すぐやってきます。
納付期限ギリギリになってから不明点が発覚すると申告が間に合わないという事態にもなりかねませんので、できるだけ早く、前倒しで準備をしていきましょう。