就業規則を作る場合や変更する際には、意見書も労働基準監督署に添付する義務があります。意見書についてのポイントを見ていきましょう。
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就業規則の意見書とは
意見書とは、労働者側の立場からの
就業規則について意見を述べたものです。意見書を書く労働者代表は社員の過半数の支持を必要とします。
■労働者代表になれない人とは
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者は、仮に過半数の支持を集めたとしても、労働者代表になることは出来ません。
管理監督者とは、勤務時間など労働条件の決定裁量を持つ人を指します。工場長といえばイメージしやすいでしょうか。工場長も労働者に違いはありませんが、経営者と一体的な立場で仕事をしていますね。
■代表者の選出方法は民主的に
代表者は労働者の過半数の支持が必要となり、選出の際には話し合いや投票など民主的な方法を取るべきです。
経営者による指名というケースも少なくありませんが、この方法では労働者の意思が全く反映されていませんね。
民主的でない選出は無効となり、
就業規則そのものが認められない場合もあります。
■意見書に反対意見を書かれた場合はどうなる
意見書に
就業規則の反対意見を書かれても、作成や届出といった手続きに支障をきたすことはありません。
就業規則の一連の流れとして完了します。ただ、労使間のわだかまりは残ったままですから強行は好ましくありませんね。
働く意欲、モチベーションも低下してしまいます。ポイントは反対意見の再検討、互いの歩み寄りが必要ではないでしょうか。
▼まとめ
就業規則を作る場合や変更する際には意見書の添付も必要となります。
就業規則を作ったり、意見書を作成したりする際には専門的な知識があると間違いがありません。
ふちがみ
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