会社の
就業規則には、休憩時間のルールが決められています。
休憩時間は労働基準法の第34条に定められており、労働基準法に則って休憩時間を与えなければいけません。
今回は、
就業規則の休憩時間について解説致します。
▼休憩時間の時間数について
休憩時間は、労働者に与えなければなりません。
正社員や契約社員はもちろん、アルバイトやパートも同様です。
与える休憩時間は、労働時間によって変動します。
・?6時間以内:休憩時間を与える義務はない
・6?8時間:最低45分間
・8時間以上:1時間以上の休憩
▼休憩時間の三原則について
与えられる休憩時間は決まっていますが、他にも休憩時間の三原則というルールがあります。
■①労働時間の途中に与える
休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけません。
例えば、始業と同時に休憩時間を与えたり、終業と同時に休憩時間が終わるように与えるのはNGです。
■②一斉に与える
休憩時間は一斉に与えなければなりません。
それぞれがバラバラに休憩を取ることはできないのです。
しかし、職種によっては交代で休憩を取らないと成り立たないものもあります。
例えば、販売や金融、娯楽系、理容、運送業などは一斉に休憩を取ると、業務に支障をきたすので、一斉に取らなくてもいいと例外が認められています。
■③自由に利用させる
休憩は自由に与えなければなりません。
休憩時間なのに自由がないと、休まらないからです。
▼まとめ
休憩時間は労働基準法によって定められているので、必ず法律に則って休憩を与えましょう。
当事務所では、
就業規則などの会社規定を作成し、さまざまなご要望やご相談にお応えしています。
就業規則についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。