会社を辞める場合、1ヶ月以上前に申し出をしなければならないとルールが決まっているところもあるでしょう。
しかし、1ヶ月以上前という期間は法的な決まりなのでしょうか。
そこで今回は、
就業規則で定められた退職のルールについてご紹介致します。
▼退職の申し出について
結論から言うと、1ヶ月以上前に退職を申し出る法的根拠はありません。
1ヶ月前というのは、会社独自のルールや慣例に過ぎないため、万が一1ヶ月以上前の申し出を破っても咎められません。
では、なぜ1ヶ月前以上の申し出が浸透したのでしょうか。
それは、約1ヶ月あれば仕事の引き継ぎやその他調整ができるからという会社の認識から自然と広まるようになったからです。
▼退職の合意がなかった場合
退職を申し出ても、中には退職が認められないケースも存在します。
しかし、退職の申し出があれば、会社側は拒む権利はありません。
民法では、退職の合意がない場合、申し出から2週間経てば雇用契約を終了させられます。
そのため、退職の申し出があれば、会社側は具体的な退職日を話し合わなければいけません。
▼まとめ
退職の申し出があっても、退職を拒否したり、会社が得するような退職日を設定することはできません。
たとえ雇用契約書や
就業規則で定められていたとしても、法的には認められていないので、労働者の主張を尊重しなければなりません。
しかし、一方的に労働者が退職日を決めるのは、引き継ぎなどの観点から会社側も困ってしまうので、退職の申し出があった時点で具体的な日にちを話し合う必要があります。
当事務所では、
就業規則に関する会社規定などの作成を承っています。
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