業務中などに起きた怪我や病気は、
労災とみなされ保険があれば補償されます。
ただ、
労災と認定されるためには、ある条件が必要と鳴ります。
条件を満たしているかどうかで、給付が受けれるか決まるため知っておくべきです。
そこで今回は「
労災の認定条件」について紹介します。
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労災の認定条件とは?
労災とは、業務中や通勤中に病気や怪我をした場合のことを表します。
その際にかかる治療費や、休業補償などを受けることが可能です。
ただ補償されるためには、
労災と認定される条件を満たす必要があります。
そもそも
労災の対象は、2種類に分かれます。
通勤中の災害⇒「通勤災害」
業務中の災害⇒「業務災害」
上記それぞれ、
労災のトラブルと認定されるための基準が違います。
■通勤災害の認定条件
結論から言うと通勤災害は、就業に関する通勤時に起こった場合認定されます。
例としては就業先と家の往復中の災害などです。
そのため往復中に、逸脱したコースを通勤したり関係ない場所に行く行為は、認定されません。
ただ、通勤中に日用品を買うため寄り道をする程度であれば、通勤災害と認められるケースも存在します。
■業務災害の認定条件
結論から言うと業務災害は、「業務上」に含まれれば認定されます。
なにかしらの業務により発生した災害なら、残業中でも出張中でも業務災害として認められます。
ただ休憩中に遊んでいて怪我をした場合は、私的な行為なため業務災害とはなりません。
■条件を満たした場合
条件を満たして
労災に認定され、申請をすると多数の補償が受けることが可能です。
それが下記となります。
・療養補償給付
・障害補償給付
・休業補償給付
・遺族補償給付
・葬祭料
・傷病補償
年金・介護補償給付
多数の損害を補償してくれますが、慰謝料による損害のカバーはありません。
▼ まとめ
労災による怪我や病気の、治療や休業補償は保険があれば給付されます。
ただそれには、
労災と認定される条件を満たす必要があります。