障害年金の申請手続きは手続きは少々複雑で、誰でも受給できるものではありません。どんな状態であれば
障害年金を受給
できるのか、申請するためにはどんな書類が必要なのかなどを事前に確認しておきましょう。
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障害年金の受給資格
障害年金はどのような方であれば受け取れるものなのでしょうか。
■どんな事柄で受給できるのか
まずは厚生
年金か国民
年金のいずれかに加入していることが大前提です。そのため、20歳未満や65歳以上は対象外になります。
20歳~64歳までの間の怪我や病気などの後遺症により障害が残り、労働するのに著しい制限があるか、日常生活を送るのに
支障がある、というものです。
▼初診日を調べることが重要
初診日とは、障害の原因となる怪我や病気について、初めて医師に診てもらった日の事です。
障害年金は、初診日から1年6ヶ月経ってからの申請になります。
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障害年金を申請するための必要書類
1.
年金請求書
2.
年金手帳
3.住民票
4.医師の作成した診断書
5.病歴・就労状況等申請書
6.通帳
7.印鑑
初診した医師と異なる医師が診断書を作成した場合、初診の医師による「受診状況等証明書」が必要になります。もしも受診
状況等診断書が用意できない場合は、それに対する申立書が必要です。
▼まとめ
用意する書類は、障害を負った原因や請求者の状況によってはその他にも用意しなければならない場合もあります。病院や
年金事務所などで問い合わせてから申請をすることをおすすめします。